青色申告法人で平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度末における生産等設備(機械装置のみ)が、
- (1) 減価償却資産について償却費を計上した金額
- (2) 前事業年度において取得した生産設備等の取得価額の110%
ただし、この税額控除は法人税額の20%が限度となります。
なお、今後通達等により詳細が明らかになっていきます。
青色申告法人で平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度末における生産等設備(機械装置のみ)が、
ただし、この税額控除は法人税額の20%が限度となります。
なお、今後通達等により詳細が明らかになっていきます。
青色申告法人で、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者への給与等が前年を5%以上増加した場合は、増加した金額の10%が税額控除可能です。
ただし、この控除税額は法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。
なお、今後通達等により詳細が明らかになっていきます。
青色申告の中小企業で、商工会議所、認定経営革新支援機関等による経営改善指導を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の回収等に伴い器具備品及び建物付属設備の取得等をした場合は、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除が選択可能となっています。
ただし、法人税額の20%が限度となり、また、対象となる資産の個別の金額や資本金が3,000万円以下などの制限があります。
なお、今後通達等により詳細が明らかになっていきます。
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度について、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について、増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げられます。(現行20万円)
印紙税・登録免許税についても改正がなされていますが、特に影響が大きいのが、平成26年4月1日以降に作成される金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものは、印紙税が非課税となります。(いわゆる領収書などの印紙が5万円未満の場合は、貼付が不要となります。)
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等は下記のように変更になります。
※特例基準割合とは各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均値に年1%を加算した割合。
ご存知のように、平成26年4月1日から消費税率が8%へ、平成27年10月1日から10%への引上げられることになりました。
従って、原則として、同日以後の取引は引き上げられた消費税率の取引となるのですが、納税者への周知や取引の安定を図るため、次のような経過措置が設けられます。
平成25年9月30日までに工事や製造などの請負契約を締結し、その契約に係る資産の譲渡が平成26年4月1日以降になった場合は、8%ではなく、従前の5%の税率が適用されます。
同様に、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに工事や製造などの請負契約を締結し、その契約に係る資産の譲渡が平成27年4月1日甲になった場合は、10%ではなく、8%の税率が適用されます。
平成25年9月30日までに資産の貸付に係る契約を締結し、平成26年4月1日前から同日以後引き続きその契約に基づいて資産の貸付を行っている場合は、平成26年4月1日以後に資産を貸し付けた場合でも8%ではなく、従前の5%の税率が適用されます。
同様に、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに資産の貸付に係る契約を締結し、その契約に係る資産の貸付が平成27年4月1日以後になった場合は、10%ではなく、8%の税率が適用されます。
平成24年度改正で、特定支出控除制度が改正されました。
特定支出控除制度とは、給与所得者が一定の支出を行った場合、一定の範囲内で所得から控除できる制度です。サラリーマンの場合、所得税は会社が自動的に年末調整で計算して終了していましたが、業務に関連する支出が多額になる場合などは、特定支出控除が利用しやすくなるので、所得税の節税が図れます。
従来は、給与所得控除額を超えた場合に、超えた金額が所得控除可能でしたが、改正後は給与所得控除額の1/2を超える場合には、所得控除が可能になります。
例えば、年間の給料が500万の場合は、基準額が154万円から77万円に引き下げられます。
弁護士、会計士、税理士等の資格取得費用についても特定支出控除の範囲内に含まれるように改正されました。
以前から引き続き特定支出として認められていたものに、通勤費、転勤に伴う引越費用、研修費等があります。
退職金に関しては、退職所得控除後に1/2を乗じて退職所得を計算できるという、所得税計算上のメリットがありました。
しかし、平成25年以降については、役員等で勤続年数が5年以下の場合は、1/2で計算できないことになりました。
※1:退職所得控除額 40万円 × 勤続年数(1年未満切り上げ、21年目からは70万円)
※2:役員等で勤続年数5年以下の場合は1/2の計算ができなくなりました。
東日本大震災の復興のための復興特別所得税が平成25年から平成49年まで課せられることになります。
これは、今までの所得税に2.1%を上乗せすることになります。
これに伴い、平成25年1月1日以降に支払う際に適用される源泉徴収税額表は今までのもとのは異なる、新しいものとなります。
平成25年分 源泉徴収税額表(国税庁ウェブサイト)
また、従来10%を源泉していた個人の税理士やデザイン料、原稿料といった支払いについても、10.21%を源泉することになります。
計算が複雑になり、計算間違えなどが多発しそうですね。
デザイン料を手取り30,000円で契約している場合
平成24年4月1日以降に取得する固定資産については、定率法の償却率が変更となります。定額法の2.5倍の償却率(250%定率法)から、定額法の2倍の償却率(200%定率法)に変更となります。
3月決算の会社以外は、期中で償却率が変更になってしまいますが、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から200%定率法を採用することができますので、例えば12月決算の会社の場合は、平成25年1月1日開始事業年度から200%定率法を採用すれば問題ありません。また、この場合、税務署への届出は必要ありません。
固定資産の減価償却費が小さくなる改正ですので、利益の出ている会社は可能な範囲で適用を遅らせると税額を小さくできます。
100万円(耐用年数10年 定率法償却率0.250)で器具備品を取得した場合の減価償却費
100万円(耐用年数10年 定率法償却率0.200)で器具備品を取得した場合の減価償却費
平成24年4月1日以降開始事業年度から法人税率が以下のように引き下げられます。
法人の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
普通法人 | 30% | 25.5% |
中小法人等※1の軽減税率(所得800万円まで) | 18% | 15% |
同時に平成24年4月1日以降開始の3事業年度については、上記の法人税に10%の復興特別法人税が課せられます。その結果、実質的には下記の税率となります。
法人の区分 | 改正前 | 復興特別法人税 | 改正後 |
---|---|---|---|
普通法人 | 25.5% | 2.55% | 28.05% |
中小法人等※1の軽減税率(所得800万円まで) | 15% | 1.5% | 16.5% |
※1 普通用心のうち、各事業年度終了時に資本金1億円以下の法人を言います。(ただし、資本金額5億円以上の大法人の完全子会社等は除きます。)
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